東京都感染拡大防止協力金(第2回)の申請がスタート!!!
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等期間の延長」(令和2年5月5日公表)において、事業者の皆様に店舗・施設の使用停止や食事提供施設における営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力を引き続きお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる店舗・施設( 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」([参考] 以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
申請要件
- 1 東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない次のいずれかの法人等であること。
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- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
- 2 延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
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- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設
- 3 延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
- 4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
支給金額
- ・50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請期間
申請に必要な書類
フローチャートを確認して今回の申請にどの書類が必要か確認して申請を行いましょう。初回の協力金に申請していた事業者は2回目の申請では提出書類が簡素化されています。
提出方法・提出先
・オンラインによる申請(下記URLより申請出来ます。)
https://kyugyo-2-form.metro.tokyo.lg.jp/
・郵送による申請
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。7月17日(金曜日)の消印有効です。
- 宛先
- 〒163-8697
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請受付
・持参による申請
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書類在中」と明記してください。開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。7月17日(金曜日)の17時00分までに投函してください。
まとめ
東京都感染拡大防止協力金の2回目の申請について簡単にまとめました。1回目から申請を行い、入金済みの事業者は提出書類が簡素化されている為、資料を揃えて素早く申請を行いましょう。今回初めて申請する事業者に関しては、提出書類を揃えた後、専門家による事前確認を受けた後、申請を行いましょう。