大阪府休業要請外支援金の申請がスタート
大阪府の休業要請を受けて休業等をした事業所に対しては既に休業要請支援金が申請受付されています。今回、新たに、休業要請を受けていないが大幅な売上減少等が生じている事業所に対して、休業要請外支援金が支給されることとなりました。
大阪府休業要請外支援金とは!?
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、売上が減少している府内の中小企業・個人事業主に対して、法人は100万円、個人事業主は50万円の休業要請支援金が支給され、既に受付が開始されています。
「休業要請外支援金」は、休業要請の対象施設ではなかったため休業要請支援金の対象とならなかったものの、自主休業や外出自粛等に伴って大幅な売上減少等が生じている中小企業・個人事業主に対して、事業継続を下支えする支援金として支給されるものです。
府内の事業所数 | 中小法人 | 個人事業主 |
複数 | 100万円 | 50万円 |
1事業所 | 50万円 | 25万円 |
支給要件は!?
- 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
- 令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
- 休業要請支援金の支給対象でないこと。
申請期間は!?
令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月30日(火曜日)(当日消印有効)まで
(Web事前受付登録開始:令和2年5月27日(水曜日)から)
申請に必要な書類
・休業要請外支援金申請書 ・誓約・同意書 ・(個人で専門家の事前確認を受けた場合)専門家による申請書類事前確認書 ・直近の確定申告書の写し ・売上の減少が比較できる書類 ・事業に関するすべての許認可証等の写し ・登記事項証明書または賃貸借契約書の写し ・事業所の写真 ・本人確認書類の写し ・振込先となる金融機関の通帳の写し |
提出先申請書類の宛先
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
※提出時の注意点
・必ず「レターパックライト(*郵便物の追跡ができます)」で郵送してください。
・郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370 円です。消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。
まとめ
大阪府休業要請外支援金について記載してきました。最初に発表された大阪府休業要請支援金が対象外の事業所を対象とした支援金が発表されています。各市町村からも次々と給付金等の情報が発表されています。HPはこまめにチェックし、申請漏れがないように気をつけしょう!!!